宣誓・同意事項
様式第1号(法人用)
宣誓・同意事項
- 本支援金の対象となった賃金の引上げについて、引上げ後1年間は、引上げ後の賃金水準の賃金を継続して支払います。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当します。※
※次の①から⑤のいずれかに該当するものは除く。
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の過半を公的機関から得ている法人等
- みなし大企業
- 秋田県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にある法人に該当します。
- 県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用しています。
- 申請日時点において、秋田県税に未納はありません。
- 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことはありません。
- 過去5年間に重大な法律違反等※はありません。
※ 重大な法律違反等とは、以下の場合が該当します。
違法行為による罰則の適用を受けた、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された、消費者庁の措置命令を受けたなど。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていません。
- 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条第1号から同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員でなく、経営に暴力団等が事実上参画していません。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生または更生手続きを行っている者に該当しません。
- 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていません。
- 本支援金の支給対象となる従業員の賃上げについて、今後1年間、国や県による他の補助金や助成金の交付を受けません。
- 本支援金の支給対象となる従業員の賃上げのうち、1時間当たりの賃金を1,000円から1,031円に引き上げた部分について、今後1年間、「介護職員等処遇改善加算」を財源として充てません。(介護施設を運営する事業所の皆様)
- 現時点で、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,031円以上です。また、特定最低賃金が適用される労働者については、令和8年3月31日に発効する当該特定最低賃金額以上です。
- 支援金の申請に当たり、もし申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、支援金額確定の取消、支援金の返還等に応じます。
- 上記すべての項目に虚偽がないことを誓い、内容に同意したうえで申請します。また、秋田県や事務局から報告・立会検査の求めがあった場合は速やかに応じます。
様式第2号(個人事業主)
宣誓・同意事項
- 本支援金の対象となった賃金の引上げについて、引上げ後1年間は、引上げ後の賃金水準の賃金を継続して支払います。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者に該当します。※
※次の①から③のいずれかに該当するものは除く。
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
- 県内の事業所に常時使用する労働者を1人以上雇用しています。
- 申請日時点において、秋田県税に未納はありません。
- 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことはありません。
- 過去5年間に重大な法律違反等※はありません。
※ 重大な法律違反等とは、以下の場合が該当します。
違法行為による罰則の適用を受けた、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された、消費者庁の措置命令を受けたなど。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていません。
- 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第2条第1号から同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員でなく、経営に暴力団等が事実上参画していません。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生を行っている者に該当しません。
- 運営費の過半について、国又は地方公共団体からの補助や助成を受けていません。
- 本支援金の支給対象となる従業員の賃上げについて、今後1年間、国や県による他の補助金や助成金の交付を受けません。
- 本支援金の支給対象となる従業員の賃上げのうち、1時間当たりの賃金を1,000円から1,031円に引き上げた部分について、今後1年間、「介護職員等処遇改善加算」を財源として充てません。(介護施設を運営する事業所の皆様)
- 現時点で、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,031円以上です。また、特定最低賃金が適用される労働者については、令和8年3月31日に発効する当該特定最低賃金額以上です。
- 事業専従者(家族従事者)がいる場合、非正規雇用労働者に準ずる者として記載しています。
- 支援金の申請に当たり、もし申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、支援金額確定の取消、支援金の返還等に応じます。
- 上記すべての項目に虚偽がないことを誓い、内容に同意したうえで申請します。また、秋田県や事務局から報告・立会検査の求めがあった場合は速やかに応じます。