あきた賃上げ緊急支援金

秋田県では、従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業を対象に、
1人あたり最大5万円(1事業所あたり上限50万円)の支援金を支給します。

新着情報

2025/12/09
ウェブサイトをオープンしました。

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概要

■支援対象者

①法人

公共法人、宗教法人以外の法人で、中小企業に該当するもの、または準ずるもの(公益法人、協同組合等を含む)

②個人

税務署に開業届出書を提出し、従業員を1名以上雇用して事業を行っている者

※中小企業とは、以下の表の「資本金等」又は「従業員数」のいずれか一方を満たす企業のことを指します。

業種 資本金等の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、
その他の業種
3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

■支給額

・正規雇用労働者(正社員):1人あたり5万円
・非正規雇用労働者(パート・アルバイト等):1人あたり3万円
(1事業所あたり上限50万円)

※非正規雇用労働者の場合、週所定労働時間が20時間以上である必要があります。
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みである必要があります。
※事業所とは、事務所(本社、支社、営業所など)、店舗、工場などを指します。

■支給要件

令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、時間給1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げること。

■受付期間

令和8年1月5日(月)〜令和8年6月30日(火)(予定)

募集要項

詳しくは以下をご確認ください。

申請方法

電子申請または郵送

1月5日より申請受付開始、詳細が決まり次第、更新いたします。

各種申請様式

2026年1月5日よりダウンロードいただけます。

Q&A

① 要件について

A 来年1月からを予定しています。詳細が決まり次第、県のページでお知らせする予定です。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/91782

A 複数回引上げても対象となります。R7.8.24時点で1,000円以下であり、R8.3.31までに1,031円以上に引き上げた従業員が対象です。

A 申請時に「1年以上の雇用見込みがあること」を申請書上で確約していただくことになります。これは、本人の都合で退職する場合の返還は考えていませんが、会社都合の解雇はしないでください、ということです。
会社都合の解雇が判明したときは、返還していただくことになります。

A なります。
ただし、運営費の過半について、補助金等を受給している法人等は対象外となります。

② 支援対象事業者について

A 労働保険や雇用保険の届け出なども参考とはしますが、それのみで決めるものではなく、以下により判断します。
1. 場所としての独立性
2. 規模と事務能力
場所として独立していて、それぞれに責任者等を配置し、組織として独立した機能があり、5人以上の従業員を配置している場合は事業所として認める予定です。
なお、ホテルにレストランを併設している場合や、同一の社会福祉法人が老人デイサービスと老人短期入所事業を別々に運営しているケースなど、同一の法人が複数の業態を運営している場合は、運営するスペースが明確に分かれていて、独立した屋号等を持ち、責任者が配置され、5人以上の従業員が配置されていれば、独立した事業所とみなします。

A 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業などのみなし大企業は、対象外です。
詳細については、後日掲載する、秋田県賃上げ緊急支援事業に係る支援金支給要綱をご参照ください。

A 中小企業に準ずるものであれば、対象となります。

A 業種による制限はありません。
法人や個人事業主としての要件さえ満たしていれば、対象になり得ます。

③ 支援対象従業員について

A 資格手当、役職手当等の諸手当を含みます。
賃上げする賃金については、「最低賃金法第4条に定める賃金」により判断することとしており、支給した賃金から、以下のものを除いたものになります。資格手当、役職手当については、これらの除外手当に含まれないため、対象になります。

(賃金の計算から除外する手当)
・期末・勤勉手当など、1か月を超える期間に対する手当
・残業手当、休日勤務手当など、所定の労働時間以外の時間の勤務に対する手当
・皆勤手当、通勤手当、家族手当など、出勤の状況や個人の事情に応じて支払われる手当

ご質問の、資格手当や役職手当はこれらの手当に含まれず、賃金の計算に含まれます。

A それぞれの企業が定める労働時間や勤務日数によります。
月給制の場合、以下により計算します。
①賃金=月給/1か月平均所定労働時間
②1か月平均所定労働時間=1日の所定労働時間数×年間所定労働日数/12か月
(参考:厚生労働省ウェブサイト)

A なりません。

A 他の支給条件に該当していれば対象になります。

A 最低賃金法第2条の規定を踏まえ、同居の親族以外の者を1人以上雇用する事業主について対象とします。
ただし、「同居の親族以外の者」は、週20時間以上勤務、今後1年間雇用を継続する予定である従業員であることが必要です。
また、支援金額については、非正規雇用者に準じて3万円とします。

A 対象となります。
ただし、他の条件(所定労働時間が週20時間以上であること、1年間は雇用予定であることなど)を満たしている必要があります。

A 賃上げ後1か月以上賃金を支給した実績が認められる場合は、支援金を支給します。

④ 申請内容について

A まとめて1回で申請を行ってください。

⑤ 申請時の添付資料について

A 労働条件(賃金)を変更した場合の通知は義務ではありませんが、書面で通知することが望ましいため、今回の賃上げによる通知書を作成の上、添付してください。参考様式を提示する予定としていますので、適宜そちらをご活用ください。
なお、2つ以上の事業所に係る申請を行う場合は、勤務する事業所(以下の②の項目)についても、(今回の変更はなくとも)記載してください。
(参考)勤務条件変更通知書の記載項目
① 労働契約期間(無期の場合は無期と記載)
② 就業場所、業務
③ 勤務時間
④ 賃金

A 賃金改定前後1ヶ月ずつの賃金台帳の写しを提出してください。

A サンプルとして厚生労働省の様式がありますのでご参考ください。
その他、必要な内容が確認できれば、独自に作成している様式でも申請が可能です。
(参考)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html

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